難病をお持ちのみなさまへ
障害年金という制度をご存知ですか?
うつ病・もしくはうつ病かもしれず、働けない方に給付される「障害年金」という国の制度はご存知でしょうか?
「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
難病だから働けないという方は障害年金の受給をオススメいたします。 障害年金はうつ病の症状にもよりますが、月5万~9万まで受給が可能です。
働けず、お金に困っている方は障害年金に頼ってみてはいかがでしょうか?ここでは、うつ病で障害年金受給できる条件をご説明いたします。
難病で障害年金がもらえる?2つのポイント
①難病を発症したのは20歳以上65歳未満ですか?
本来は働ける年齢なのに、病気のために働けない方たちの制度のため、 年齢制限があります。
※発症時が20歳前で現在は成人していう方も障害年金を もらえる可能性があります。この場合はしかるべきタイミングでしか るべき書類を申請する必要があります。ここに関しても複雑なので、 一度、お問い合わせ頂き、専門家にご確認下さい。
②日常の生活が難しい
「家族と一緒にすまないと生活ができない・・・」
「1人で行動できないためで買い物ができない・・・」
という状況はありませんか?
障害年金は病名ではなく、実際の症状が普段の生活にどのくらい影響をおよぼすのか?その影響によって、他の障害をお持ちでない方に比べて、どのくらい費用負 担があるのかが重要といえるのです。
過去にこのような方が障害年金を受給されています
筋緊張性ジストロフィーで障害年金1級が認定されたケース
相談に来られた状況
数年前から職場や自宅で転倒することが目立つようになり、総合病院を受診。筋電図検査等の結果、筋緊張性ジストロフィーと診断される。
医師からの勧めで休職、治療に専念。その後、歩行障害や食事がうまく取れない等の症状が顕著になる。相談にお越しになったのは奥様でした。
杉山社労士の見解
進行性の病気だということと、退職を余儀なくされ、妻と父親の介護にかかる負担が大きいと判断。本人と会った感じで、自力での生活復帰は難しいと感じました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人の症状の経過を奥様とお父様につぶさに聞き取りをしました。特に日常生活で苦労している点などをできる限り具体的にお聞きしました。
診断書作成
医師に診断書を作成してもらうにあたって、医師に気を付けて記載してもらいたい点を書面にまとめて、奥様に持参していただきました。
診断書を書くのは医師ですが、医師が普段の日常生活を想像するのは非常に難しいものです。なぜなら、医師はその方が来診する一番体調のいい時しか知らないからです。
その点を踏まえ、医師の方がイメージできるよう専門家の視点を加えて、日常生活の状況説明書を作成しました。
申立書の作成
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、できる限り症状をつぶさに、日常生活で様子をイメージできるよう心掛けて記載しました。
結果
ご家族の協力のおかげもあって、障害厚生年金1級の認定がおりました。
突発性間質性肺炎で2級が認定されたケース
相談に来られた状況
2年前に旅行に行き階段を登った際、息切れ・疲れがひどく、軽い咳の症状が出たことがきっかけで病院に初診でかかる。
微熱もあり、当初は風邪だと思っていたが、検査の結果、肺に影のあることが判明。抗菌薬にて治療したが好転せず、総合病院を紹介され転医する。
肺機能検査等詳細な検査の結果、間質性肺炎であることが判明。その後吸入治療等が行われましたが顕著な効果がでず、昨年9月から在宅酸素療法を開始することになる。
杉山社労士の見解
症状の経過をご本人に直接お会いして伺ったところ、在宅酸素療法も開始しているとのことでしたので、申請可能と判断しました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人の症状の経過を直接ご本人とお母様につぶさに聞き取りをしました。日常生活で制限される点が多くあるため、できる限り具体的にお聞きしました。
診断書作成
かかりつけの医師も診断書の作成に関して協力的で、障害年金の申請も可能という判断をいただいておりましたので、スムーズに診断書をとることができました。
申立書の作成
ヒアリングさせていただいた内容をもとに日常生活で制限されている事項をできる限り具体的に記載しました。
結果
ご本人、ご家族の協力のおかげもあって、障害基礎年金2級の認定がおりました。
グルタル酸尿症Ⅱ型で2級が認定されたケース
相談に来られた状況
当初は、就労支援センターの相談員さんから障害年金の受給が可能かどうかの相談をうける。
病名が特異で難病関係の資料にもないため正直可能かどうかの判定が厳しい相談であった。
しかしながら、本人にも面談の機会をもらい何度か話をお聞きしたが、見た感じ以上の大変さがあり、仕事に就くことも難しい状況下であったため、申請に踏み切った。
杉山社労士の見解
症状の経過を、ご本人に直接お会いしてつぶさに伺った。
意識が朦朧として、少しの動作をするのにも大変で痛みが出ることもある状態から考え、労務不能で申請することは可能ではないかと考えた。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
本人の症状の経過を直接ご本人と何回かにわたりつぶさに聞き取りをした。ご本人の体調が悪い日が多いため、1回での聞き取りは厳しいと判断し、3回に分けて聞き取りを行いました。
診断書作成
診断書の作成においては、かかりつけの医師と何度か連絡をとりながら現在の症状を的確に書いていただけるようにお願いした。特に認定日の症状も今の状態のほとんど変化がないことも強調して書いてもらうようお願いした。
申立書の作成
ヒアリングさせていただいた内容をもとにできる限り症状をつぶさに、具体的に記載しました。日常生活を通常に行うことが厳しい方でしたので、ご苦労されている点については強調して作成しました。
結果
ご本人様のご協力のおかげもあって、申請から3か月程度で障害基礎年金2級の認定(5年遡及)がおりました。
合同難病医療・生活・就労相談会を開催いたします
NPO法人 静岡県難病団体連絡協議会・静岡県難病支援センター主催
障害年金の担当として相談会を開催いたします。
ぜひこの機会にご相談下さい。
中部:静岡県総合社会福祉会館(シズウェル)
平成29年9月10日(日)
受付 12:30~14:00
相談 13:00~15:00
西部:浜松アクトシティー 研修交流センター
平成29年10月15日(日)
受付 13:00~14:00
相談 13:30~15:30
東部:プラザ ウェルデ(沼津駅北口徒歩5分)
平成29年11月19日(日)
受付 13:00~14:00
相談 13:30~15:00
問合せフォーム
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