左変形性股関節症で人工関節置換により障害厚生年金3級が認定された事例
相談に来られた状況
当事務所のホームページをご覧いただき、お電話でお問い合わせをいただきました。
杉山社労士の見解
症状の経過について、ご本人から聞き取りをさせていただき、今回は人工関節置換の手術を行っていらっしゃることから、申請は可能と判断いたしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人に2回ほどご来所いただき、症状の経過と現状の日常生活の状況を聞き取りさせていただきました。
診断書の作成
診断書の作成については、人工関節手術を行った病院で作成をお願いしました。
申立書の作成
ヒアリングを十分にさせていただきましたので、スムーズに申立書を作成することができました。
結果
診断書を提出してから2か月で障害厚生年金3級の認定がおり、年額約100万円の年金を受け取ることができました。
留意点
今回のケースのように、体に人工物を設置、置き換えする場合、例えば心臓の除細動器、人工関節、人工骨頭、人工膀胱、尿路変更などを行った場合には、3級の認定が下りる可能性があります。
ただし、ご注意いただきたいのは、厚生年金初診の場合には3級認定がありますが、国民年金初診の場合には3級がないために申請ができないことがあります。国民年金の場合には、術後の経過が不良な時は申請できる可能性が出てきます。