慢性腎不全により人工透析を開始し、障害厚生年金2級が認定されたケース
相談に来られたときの状況
当事務所のホームページをご覧になられた方からお問い合わせをいただきました。
杉山社労士の見解
静岡県東部のお客様でしたが、自宅近くで待ち合わせをさせていただきお話をお伺いしました。平成28年9月に既に人工透析を開始されていらっしゃいましたので、申請は問題ないと判断いたしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング、申立書の作成
ご本人からの聞き取りは2回にわたって実施いたしました。
ヒアリングに際しては、ご本人が経過を丁寧に説明していただきましたので、とてもスムーズにヒアリングができました。
診断書の作成
当初かかった地元の病院から総合病院でシャント手術、透析開始し、再び当初の病院で透析を継続中という経緯でしたので、初診日証明等を用意する必要もなく、診断書の作成のみで申請ができましたので、スムーズでした。
結果
請求書を提出して2カ月で障害厚生年金2級が認定になり、約120万円受け取ることが出来るようになりました。