慢性腎不全により、障害厚生年金2級に認定されたケース
相談に来られた状況
知り合いの社労士からの紹介により、ご相談をお受けしました。
障害厚生年金の請求ですが、加入期間は私学共済の期間になりますので日本私立学校振興・共済事業団への請求になります。
平成25年12月初診、透析開始が28年9月というお話でした。
杉山社労士の見解
お目にかかって症状の経過をお聞きいたしました。
透析を開始しておられますので、申請は可能と判断いたしました。
ご本人から認定日からの申請についてご質問がありました。
認定日現在では透析は開始しておられないことから
異常所見がどの程度あるかにかかっていることはご説明しました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
初診日から現在までのご本人の治療経過、日常生活の状況などについて
つぶさに確認させていただきました。
診断書の作成
認定日での請求を希望されていらっしゃいましたので、
病院の医師に作成が可能かを確認していただきました。
作成は可能との返事がありましたので、認定日と現在の診断書2通の作成を
お願いしてもらいました。
申立書の作成
申立書については、ヒアリングさせていただいたことを参考に、
どんな症状の経過があったか、日常ではどのような不自由があったのかを
中心にまとめていきました。
結果
請求書を提出して3か月で障害厚生年金2級が認定になり、厚生年金部分約85万円受け取ることが出来るようになりました。
認定日は認めてもらえず、事後重症のみ認める結果になりました。
障害基礎年金があと78万円出る予定です。