脳梗塞で障害厚生年金の申請を行ったが、症状が軽度であったため障害手当金が支給されることになった事例

相談に来られた状況

当センターのホームページをご覧いただき、ご本人の奥様からお問い合わせをいただきました。

杉山社労士の見解

センターには、ご本人と奥様とお二人でご来所くださいました。

脳梗塞での右半身麻痺が若干残っていらっしゃる状況で、麻痺の程度はそう重くない印象は受けましたが、ご本人の強い申請希望がありましたので、お引き受けすることにしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

ご本人と奥様に2回にわたってヒアリングを実施いたしました。

ヒアリングに際しては、現在の症状や生活の様子を克明に聞かせていただきました。

診断書の作成

当時救急搬送された大きな病院で受診状況等証明書(初診日証明)をお願いし、現在通院されている脳神経外科の方で診断書を作成していただくことにしました。

日常生活の動作の障害の程度がポイントになる旨は、ご本人にも説明し、先生に伝えきれていないところは伝えていただくようにお願いしました。

申立書の作成

2回のヒアリングを受けて、現状の日常生活で不自由なところに焦点を当てて申立書を作成しました。

結果

申請書を提出して約2カ月で障害手当金の認定になり、一時金として約270万円を受け取ることが出来るようになりました。

留意点

特別手当金とは、障害厚生年金3級の程度までの症状はなく、一定の障害が残っている場合に、一時金で支給されるものです。一時金ですので、支給は1回限りです。

脳梗塞の場合のように、肢体の診断書の作成で注意しなくてはならないのが、先ほども述べた「日常生活における動作の障害の程度」です。

この欄の医師の記載と私どもがご本人に伺った症状とギャップのあることがあります。足に障害のある方が、正座やあぐらがかけるかというと難しい気がしますが、割と医師は〇(問題なし)とチェックしたりしていることが往々にしてあります。

短時間の診察で日常生活の状態を医師に伝えることは難しいこともありますが、可能な限り情報を伝えることをお勧めします。

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