結節性多発動脈炎により障害厚生年金3級が受給できた事例

相談に来られた状況

ずっと体調不良が続き、知人からも障害年金について話を聞かれた様子で私のホームページを探してくださり、お問い合わせのお電話をいただきました。

 

杉山社労士の見解

ご本人にご来所いただき、症状の経過をお伺いしましたが、体調不良のためについていた仕事を退職され、ご主人の助けを得ながらの生活のご様子でしたので、申請をしてみることにいたしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

結節性多発動脈炎とは、全身に分布する血管のなかでも中程度の太さの血管を中心に炎症が生じ、さまざまな症状が引き起こされる血管炎を指します。結節性多発動脈炎では全身各種臓器に分布する血管に病変が生じるため、障害を受けた血管に応じた臓器症状が出現する複雑な病気です。当初の症状の発端から現在までの症状の経過を可能な限りつぶさにお伺いしました。

診断書の作成

初診は地元の病院を受診していましたが、専門性の高い病院がないために東京の病院を紹介され、以後は東京の病院に通院を続けておられました。大きな病院のため診断書の作成には時間を要しましたが、主治医の先生の協力のもと診断書を作成していただくことができました。

初診日証明の地元の病院に問い合わせたところ5年以上の時間経過があるためにカルテが保存されていないことがわかりました。そこで東京の病院で紹介状があるかを確認し、診療情報提供書の写しで初診日が確認できましたので、申請に支障は出ませんでした。

申立書の作成

申立書の作成については、詳細にヒアリングで伺った内容を書き、ご本人にも何度か確認をお願いして作成にこぎつけました。

 

結果

請求書を提出して約3カ月で障害厚生年金3級が認定になり、年間約60万円の年金を受け取ることが出来るようになりました。

 

留意点

初診日が相当期間遡らなくてはならない場合、大きな病院ほど5年以上前のカルテが保存されていない場合があります。
障害年金は何度も言っていますように初診日に加入していた制度で年金の種類が決まってしまいます。当時病院に通っていたことを明かせる書類、例えば診察券、病院や薬局の領収書、お薬手帳、薬の説明書、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、母子手帳などでも過去に申請ができた事例があります。

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