広汎性発達障害で障害基礎年金がもらえていた方が、診断書の更新時に支給停止になり、再度診断書提出により基礎年金2級が復活した事例
相談に来られた状況
知り合いの労務士の先生からのご紹介、相談を受けた方です。
診断書の更新を数回行った方ですが、平成31年の診断書更新で年金が支給停止になってしまい、ご相談を受けました。
杉山社労士の見解
ご本人が過去申請時の診断書の写しを保管されていらっしゃいましたので、それをお持ちいただきました。
平成31年の際の診断書は現在通っている病院で作成してもらっていましたが、確かに当時の見立てで作成されている診断書では支給停止になってもおかしくない症状でした。
今現在の症状をお聞きしたところ、申請が可能な程度の症状はあるという感触を得ましたので、リベンジしてみることにしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人には2回にわたってヒアリングを実施いたしました。ヒアリングに際しては、現在の症状や生活の様子を克明に聞かせていただきました。
診断書の作成
当時かかっていた病院の先生に再度診断書の作成をお願いしました。ご本人が日常生活のことを先生に十分伝えていないのではないかという印象を受けましたので、先生宛に当方でヒアリングした内容をまとめた書面を先生宛に持参してもらいました。
申立書の作成
更新の診断書提出の際には、申立書の提出は必要なく、むしろ申立書をつけても参考程度にしか見てもらえない可能性があるため、先生の診断書に集約してもらえるように努めました。
結果
支給停止事由消滅届を提出して約3カ月で障害基礎年金2級が再認定になり、年額約80万円の年金を受け取ることが出来るようになりました。
留意点
障害年金は、1回申請が通れば終身もらえるケースはとても少なく、ほとんどのケースは診断書の更新を繰り返していくことになります。
したがって、常に診断書を書いてもらえる病院を検討しておく必要があります。
診断書の更新は、足の切断のようなケースの場合には、永久認定になり更新が不要になりますが、ほとんどのケースは個々の病状に応じて、1年から5年の間に更新をしていく形になります。
日頃から安心して診断書をお願いできる病院を探しておくことが重要です。
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