共済組合就業中に初診日があることにより、精神障害で障害厚生(共済)年金2級が支給され、遡り請求も出来たケース

相談に来られた状況

8年くらい前に2年間公務員として勤務していました。仕事が激務であったため、それがきっかけで体調不良を起こし、抑うつ気分、不安焦燥、倦怠感、不眠、意欲の低下、食欲の低下が起こりました。それ以降、現在まで通院を続けていました(転院歴はあり)。公務員退職後も、民間企業に数社勤務した経歴をお持ちですが、やはり続かず、現在も仕事には就けておりません。
最近ではコロナでテレワーク等もしていますが、ストレス感か大きく自傷行為に及ぶなど、とても不安定な状態でした。

 

杉山社労士の見解

お母様とご本人とお二人で来所いただき、経過を確認したところ発症後の初診日が共済組合加入中であることが判明しました。
遡及請求ができればと思い、通院歴をつぶさに伺い、初診日から1年6カ月の時点での通院も確認がとれたことから、当時と現在の病院の医師にご相談していただき、診断書の作成をお願いしていただきました。

 

結果

その結果、障害厚生年金2級が決定しました。遡及請求が認められ、最高5年の遡りが認められました。1回目の遡及分を含めた支給額は470万円になりました。

 

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神疾患」の記事一覧

事例の一覧に戻る

障害年金無料診断キャンペーン

障害年金無料相談

病気から障害年金の受給事例を見る

LINEで障害年金のご相談

     
平日9:00-18:00 土日祝応相談054-257-2508メールは24時間受付中