うつ病で一度本人が申請したが不支給決定になり、相談を受け再申請した結果、障害基礎年金2級が認定された事例

相談に来られた状況

当センターのホームページをご覧いただき、ご本人のお母様からお問い合わせをいただきました。平成29年に一度ご本人が申請をしたのですが、当時の決定は不支給になってしまいました。お母様からの強い希望により再度申請にトライしたいとのご相談でした。

 

杉山社労士の見解

お母様にご来所いただき、前回の申請時の書類を年金事務所で開示して持参してもらいました。書類のチェックをしてみたところ、症状はそれなりにある様子なのですが、申立書の内容には少し疑問の残る記載が多くみられた点がマイナス評価になった感じを受けました。当時不服申し立てするすべもあったのかもしれませんが、素人にはどうしていいのかもわからなかったでしょう。

おおむね2年が経過していましたし、症状も大きく変化しているようではなかったので、申請にチャレンジしてみることにしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

症状の経過については、ご本人とお母様とお二人に症状の経過を2回にわたり確認させていただきました。

診断書の作成

前回の申請を踏まえ、もう一度認定日の診断書と現在の診断書の作成をお願いしました。前回診断書を作成した医師がいらっしゃいましたので、ご相談していただき再度の作成をお願いしてもらいました。

申立書の作成

ご本人とお母様と2回ヒアリングを実施したうえで申立書を作成しました。お二人でヒアリングをさせていただきましたので、効率的にお話をお伺いすることができました。

 

結果

請求書を提出して5か月で障害基礎年金2級が認定になり、年額約80万円の年金を受け取ることが出来ました。認定日請求は認められませんでした。

 

留意点

最近は、このような一度申請した結果不支給になった案件のリベンジを依頼されることが多くなりました。

しかしながら、ご留意いただきたいことは、以前に申請した書類の控えが年金機構に保管されていることです。同じような申請に再度チャレンジしたとしても、過去の記録が保管されているとそれも参考に判断される可能性が高いということです。今回のケースの場合、認定日の診断書を再度提出してみましたが、前回の診断書と微妙な変化があり、それを参考にしてもらえなかった可能性があります。

できることであれば、初回の申請は1回で通すことが必要です。

 

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