左被殻出血により障害厚生年金1級が認定された事例
相談に来られた状況
当事務所のホームページをご覧になられたご本人のお母様からお問い合わせのお電話をいただきました。
杉山社労士の見解
症状の発生が仕事中に倒れ、救急搬送されていること。右側半身の麻痺が見られ、会話もほとんどできない状態であることから、申請は可能と判断いたしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
症状の経過を伺うのにどうしたらよいかご相談したところ、お母様がご本人を当事務所まで連れてきてくださいましたので、症状の経過についてはお母様からヒアリングさせていただき、現在の状態を確認させていただきました。
診断書の作成
仕事中に倒れて救急搬送されていますので、当時治療をしてもらった病院に診断書の作成をお願いしました。肢体の診断書と言語咀嚼の診断書と2枚の作成をお願いしてもらうことにしました。
申立書の作成
お母様から可能な限りつぶさに症状をお伺いし、特に最近の状態、リハビリ継続中である旨の申立書を作成しました。
結果
申請書類を提出してから2か月で障害厚生年金1級の認定がおり、年額約158万円の年金を受け取ることができました。
たまたま今回の場合には、1年6か月の時点の診断書を提出しましたが、症状固定日が1年3か月の時点である記載がされていたため、その時点からの認定になりました。
留意点
障害年金の申請は、基本的には初診日から1年6か月経過してからの申請になりますが、脳血管疾患の場合には特例があり、初診日から6か月経過して以降、医師が症状固定と認定した日を認定日として申請を早めることができます。
ただし、往々にして社会保険に加入中の方の場合、傷病手当金を申請している最中に、障害年金の申請を進めるケースがありますが、傷病手当金と障害年金は両方受け取ることができません。障害年金が優先というルールがあるため、申請して遡りが認められたりすると、ダブった期間の傷病手当金の返還を求められる場合がありますので、ご注意ください。
ご了解の上、申請をお願いします。