右前腕切断により障害厚生年金2級が認定されたケース
相談に来られた状況
私の顧問先の従業員さんでした。業務上で事故を起こしたとの連絡をいただきました。
状況を確認したところ労災事故であったため、まずはそちらを優先して手続きを進めましたが、厚生年金からも障害年金が請求できることを説明したところ、申請を受任させていただきました。
機械の試運転作業を行なっていた際に、作業着の袖口を機会に巻き込まれてしまい、右前腕部を切断してしまいました。
杉山社労士の見解
本件は、労災事故であり、腕の切断という大きな事故でありましたので、申請は問題なくできると判断しました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
入院中のヒアリングは難しかったため、自宅療養に入ってから、ご本人の了解のもとご自宅にてヒアリングをさせていただきました。
事故の状況についてはご本人の記憶も鮮明でしたので、確認作業はスムーズにできました。
診断書作成について
診断書の作成に関しても、病院の側もスムーズに対応してくださいましたので、特に問題なく作成できました。
申立書の作成
ご本人からのヒアリングに加え、入院中の様子などを奥様からも聞き取りをさせていただき、経過が確認できましたので申立書の作成も問題なくできました。
結果
申請から1カ月後に障害厚生年金2級が認定され、約145万円の年金を受け取ることができました。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「肢体障害」の記事一覧
- 結節性多発動脈炎により障害厚生年金3級が受給できた事例
- 左変形性股関節症で人工関節置換により障害厚生年金3級が認定された事例
- 仙腸関節により障害厚生年金2級が5年遡りで認定され、850万円以上の年金が受け取れたース
- 脳出血による後遺症により障害厚生年金2級が5年遡りで認定され1000万円以上の年金が受け取れたケース
- 結節性多発動脈炎により障害厚生年金3級が認定されたケース
- 脳幹梗塞により障害厚生年金1級が認定されたケース
- 脳出血で障害基礎年金2級が5年遡及で認定されたケース
- 筋緊張性ジストロフィーにより額改定請求をし、障害厚生年金3級から2級に認定されたケース
- 両視神経萎縮と右痙直性片麻痺(先天性)で障害基礎年金1級が認定されたケース
- ご本人のご両親からお問い合わせをいただき、脳出血で障害基礎年金2級が認定されたケース
- 腰椎間板ヘルニアと抑うつ神経症により障害厚生年金2級が認定されたケース
- 両視神経萎縮と右痙直性片麻痺(先天性)で障害基礎年金1級が認定されたケース
- 出血性脳梗塞により障害厚生年金2級が2年遡りで認定されたケース
- 左大腿骨頚部骨折、左大腿骨頭壊死により障害厚生年金2級が認定された ケース
- 脳出血(右視床出血)で障害基礎年金2級が認定されたケース
- ご主人からのご相談で、奥様のくも膜下出血、高次機能障害により障害厚生年金1級が認定されたケース
- 脳性麻痺で2級が認定されたケース
- 筋緊張性ジストロフィーで障害年金1級が認定されたケース
- 脳梗塞と慢性腎不全で1級が認定されたケース
- 結節性硬化症により、障害厚生年金2級が認定されたケース
- 頚椎後縦靭帯骨化症で障害年金3級が認定されたケース
- 関節リウマチで2級が認定されたケース
- 環軸椎脱臼骨折で2級が認定されたケース
- 両大腿骨頭壊死、慢性骨髄炎で2級が認定されたケース
- 【関節リウマチ】ステロイド薬による改善が見られず、障害年金を申請し2級が認定されたケース
- 左右両側大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級認定
- 若年性関節リウマチで2級が認定されたケース