急性骨髄性白血病により障害厚生年金3級が認定されたケース
相談に来られた状況
当センターのホームページをご覧いただいたご本人さんからお問い合わせのお電話をいただきました。
杉山社労士の見解
当センターにご本人が来所していただきました。症状の経過等をお伺いしました。現状の症状をお伺いすると、自宅で休んでいる状態が続いているとのことでしたので、申請できないことはないと判断し、お引き受けしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人には2回来所していただき、症状の経過をつぶさにお伺いしました。初診日をどこでとるのかが少し検討が必要でしたので、骨髄性白血病の前にあった病気に原因があるのかの検討に少し時間を要しました。
診断書の作成
診断書は紹介状の出た大きな病院の方にお願いして書いていただきました。診断書は2週間程度で作成していただくことができました。
申立書の作成
2回にわたるヒアリングをもとに現状、就労できないこと、日常生活の状態、不自由な点などを詳細に申し立てるように努めました。
結果
請求書を提出して1か月半で障害厚生年金3級が認定になり、年間約60万円の年金を受け取ることが出来るようになりました。
留意点
障害年金の申請を受けるための要件に、「保険料納付要件」があります。これは、初診日前の年金の納付状態の確認が必要になります。今現在はしっかり保険料を納めているが、初診日当時は未納というようなケースがたまに見受けられます。
障害年金は、初診日当時に加入していた年金制度が、国民年金だったのか厚生年金であったのかで、もらえる年金が決まります。今現在加入しているのが厚生年金であっても、初診日当時が国民年金の場合には、もらえる年金は障害基礎年金になります。