うつ病の申請で障害厚生年金2級を受給できた事例、本人の記憶が曖昧で初診日証明をとるまで2か月以上を要したケース
相談に来られた状況
当事務所のホームページをご覧になられたご本人のお母様からお問い合わせのお電話をいただきました。
杉山社労士の見解
相談当日はご本人とお母様が一緒に来所されました。症状について伺ったところ症状はそれなりにある様子でした。話の中で初診日を特定するのに困難を伴いました。初診はご本人が東京に在住しているときで、当時病院を転々としていたからです。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
初診日の問題をクリアするために検討しましたが、とりあえず本人申し立ての病院に初診日証明の作成を依頼してみましたが、精神の病気での受診歴ではないことが判明し、次の病院に相談していただくお願いをしたりと時間を要しました。
診断書の作成
話の経過から、申請は自己重症請求しかできないと判断しも現在通院中の病院に診断書の作成をお願いしてもらいました。
東京の初診日証明の作成を了解してくれた病院から、病歴就労状況等申立書を送ってほしいとの依頼もありました。
申立書の作成
2回にわたり、ご本人とお母様にヒアリングを行わせていただき、伺った情報をつぶさに申立書に作成させていただきました。
結果
申請書類を提出してから3か月で障害厚生年金2級の認定がおり、年額約135万円の年金を受け取ることができました。
留意点
初診日証明を病院が作成する場合には、基本的に当院で保管しているカルテの内容に基づいて証明を作成するのですが、時間経過がある場合には、病院から病歴就労状況等申立書を依頼される場合があります。
診断書においてもしかりで、作成日時が遡るほど病院から申立書の作成を求められことがあります。
病院のカルテの保管は基本5年です。大きな病院ほど、それ以上前のカルテは破棄されていることが多いです。
メンタルクリニックの場合には、症状がぶり返し再度外来受診するケースが多いためか5年以上前のものが保管されているケースは多いと思われます。
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