脳出血による後遺症により障害厚生年金2級が5年遡りで認定され1000万円以上の年金が受け取れたケース

相談にこられたときの状況

ご本人の夫が当事務所のホームページをご覧いただき、申請が可能かのお問い合わせをいただきました。

杉山社労士の見解

ご本人様とご主人さまにお目にかかって症状の経過をお聞きいたしました。

不自由感が相当強かったため、坂登での申請が可能なのではないかと判断し病院に相談してもらった結果、診断書の作成が可能との判断になりましたので、5年遡及請求の申請は可能と判断いたしました。

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

症状の経過については、ご本人とご主人に2回面談を実施させていただき、体の動きの悪いところを中心に症状の確認をさせていただきました。

診断書の作成

通院していた病院が診断書の作成にとても協力的でありましたのでスムーズな作成ができました。

申立書の作成

現在の日常生活について一人で自立して行うことが困難な点に注目してできる限り今の状態をわかりやすく文章にまとめるように気を使いました。

結果

請求書を提出して2カ月で障害厚生年金2級が認定になり、かつ5年の遡及請求も認められ、初回で約1000万円を受け取ることが出来るようになりました。

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