慢性腎不全により、障害厚生年金2級に認定されたケース

相談に来られた状況

utsu_man

 

知り合いの社労士からの紹介により、ご相談をお受けしました。

障害厚生年金の請求ですが、加入期間は私学共済の期間になりますので日本私立学校振興・共済事業団への請求になります。

平成25年12月初診、透析開始が28年9月というお話でした。

 

杉山社労士の見解

お目にかかって症状の経過をお聞きいたしました。
透析を開始しておられますので、申請は可能と判断いたしました。
ご本人から認定日からの申請についてご質問がありました。

認定日現在では透析は開始しておられないことから
異常所見がどの程度あるかにかかっていることはご説明しました。

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

初診日から現在までのご本人の治療経過、日常生活の状況などについて
つぶさに確認させていただきました。

診断書の作成

認定日での請求を希望されていらっしゃいましたので、
病院の医師に作成が可能かを確認していただきました。

作成は可能との返事がありましたので、認定日と現在の診断書2通の作成を
お願いしてもらいました。

申立書の作成

申立書については、ヒアリングさせていただいたことを参考に、
どんな症状の経過があったか、日常ではどのような不自由があったのかを
中心にまとめていきました。

結果

請求書を提出して3か月で障害厚生年金2級が認定になり、厚生年金部分約85万円受け取ることが出来るようになりました。

認定日は認めてもらえず、事後重症のみ認める結果になりました。
障害基礎年金があと78万円出る予定です。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「慢性腎不全」の記事一覧

事例の一覧に戻る

障害年金無料診断キャンペーン

障害年金無料相談

病気から障害年金の受給事例を見る

LINEで障害年金のご相談

     
平日9:00-18:00 土日祝応相談054-257-2508メールは24時間受付中