障害年金をもらうためのポイント

障害年金を受給するためには、「障害認定」を行政から得る必要があります。
それは、「障害認定」=「障害年金の受給権発生」になるからです。

そこで、障害認定を受けるために診断書による証明が必須となります。
診断書は、医師に診断してもらった初診日のものと、その初診日から1年6ヶ月目のものが必要になります。

ここで問題になってくるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去であるケースです。
そのような場合、個人で申請するには手続きにかなり手間がございますので、専門家にお任せすることをオススメします。

また、この診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。

 

document_shindansyo害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

 

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。お気軽にご相談下さい。

 

 

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