障害年金をもらうための条件
障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。
初診日要件
その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 )において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの被保険者中であることが必要となっています。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。
初診日に関する具体的な例 | 初診日 |
---|---|
同じ病気でケガで転院した場合 | 1番はじめに医師または歯科医師の診療を受けた日 |
はじめは、違う病名だった場合、 もしくは、誤診だった場合 |
1番はじめに医師または歯科医師の診療を受けた日 |
知的障害 | 出生日(実際に診断・受診なくても) |
知的障害を伴わない発達障害 | 実際の初診日 |
「2番目以降の医療機関」で証明してもらう方法
※2番目の病院に紹介状が残っていないか確認する |
※20歳前傷病の場合は、20歳前に受診していた証明ができればいい |
※5年以上前に記録されたカルテの内容は認められる可能性あり |
保険料納付の条件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
●保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
●保険料を免除された期間
●学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
のいずれかの期間に該当することが不可欠です。
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたと認められます。(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
障害認定日の要件
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日にあたります。
ただし、以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
●人工透析をしている場合 開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 装着した日を障害認定日とします。
●手足の切断障害の場合 切断された日を障害認定日とします。
●人工肛門や人工膀胱の造設した場合 造設した日を障害認定日とします。
●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合
初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日を障害認定日とします。
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。
障害認定日の例外 | 障害認定日 |
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人工透析療法ははじめた | 透析開始から3カ月経過した日 |
人工骨頭、または人工関節を挿入置換した | 挿入置換した日 |
人工弁、心臓ベースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、除細動器機能付き再同期医療機器(CRT-D)を装着 | 装着した日 |
人工肛門造設、尿路変更術 | 造設した日 または手術日から6カ月経過した日 |
新膀胱造設 | 造設した日 |
手足の切断 | 切断した日 |
咽頭全摘出 | 摘出した日 |
在宅酸素療法をはじめた | 開始した日 |
脳血管疾患による機能障害 | 初診日から6カ月経過日以降で 症状固定と認められる日 |
人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換した日 |
人工心臓、補助人工心臓の装着 | 装着した日 |
心臓移植の施術 | 施術日 |
遷延性植物状態 | その状態に至った日から3カ月経過日以降、回復が見込めないとき |