うつ病・統合失調症など精神疾患の方で、障害年金申請をお考えの方へ
障害年金という制度をご存知ですか?
うつ病・もしくはうつ病かもしれず、働けない方に給付される「障害年金」という国の制度はご存知でしょうか?
「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
うつ病だから働けないという方は障害年金の受給をオススメいたします。 障害年金はうつ病の症状にもよりますが、月5万~9万まで受給が可能です。
働けず、お金に困っている方は障害年金に頼ってみてはいかがでしょうか?ここでは、うつ病で障害年金受給できる条件をご説明いたします。
うつ病で障害年金がもらえる?2つのポイント
①うつ病になったのは20歳以上65歳未満ですか?
本来は働ける年齢なのに、病気のために働けない方たちの制度のため、 年齢制限があります。
※うつ病になったのが20歳前で現在は成人していう方も障害年金を もらえる可能性があります。この場合はしかるべきタイミングでしか るべき書類を申請する必要があります。ここに関しても複雑なので、 一度、お問い合わせ頂き、専門家にご確認下さい。
②うつ病で日常の生活が難しい
「家族と一緒にすまないと生活ができない・・・」
「金銭感覚がないため1人で買い物ができない・・・」
「人が怖いので病院や銀行にも行くことが出来ない・・・」
という状況はありませんか?
障害年金は病名ではなく、実際の症状が普段の生活にどのくらい影響をおよぼすのか?その影響によって、他の障害をお持ちでない方に比べて、どのくらい費用負 担があるのかが重要といえるのです。
障害年金でもらえる金額はいくら?
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
過去にこのような方が障害年金を受給されています
統合失調症で障害年金2級が5年以上遡りで認定されたケース
杉山社労士の見解
平成15年会社勤務の時代に、人間関係と仕事の重圧に悩まれて不眠症状が現れたことがきっかけでしたが、その後幻聴幻覚が出現したため、地元を避け東京の総合病院にかかりました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
体調の良いときを見計らって事務所に来所していただきました。
体調が良いときに症状の経過を丁寧に文書にまとめてお持ちいただきましたので、体の負担のかからないよう最低限の時間で行いました。
診断書の作成
東京の総合病院に当初から継続してかかっていらっしゃいましたので、受診状況等証明書の作成は省略できました。認定日の請求も可能と判断しましたので、平成19年(認定日)と現在の診断書の作成を依頼してもらいました。
申立書の作成
ご本人には体調の良くない中、2度にわたり来所していただき、ヒアリングをさせていただきました。症状の経過を丁寧に文書にまとめてきていただいたので、申立書の作成はとてもスムーズにできました。
結果
審査に約2か月がかかりましたが、結果障害基礎年金2級で、平成19年から遡って認定されました。
既に5年以上が経過している為、最高5年遡及で年金を受け取れることになり、ご本人も喜んでおられました。
20代後半の女性 アルバイト】 うつ病により申請し、障害厚生年金3級が認定になり、年間約58万円の年金がもらえるようになったケース
杉山社労士の見解
新卒で会社に就職をされましたが、仕事に十分慣れないうちに体調不良が生じ、後に訳もなく泣きたくなったり、不眠の症状が続くようになりました。
メンタルクリニックに通院をはじめ、不眠の症状は少しずつ改善されたようですが、メンタルの浮き沈みが大きく続くようになり、会社を給食せざるをえなくなりました。
当初お勤めの会社を退職し、体調を少し落ちつけてからは、契約社員やアルバイトでの生活をしていましたが、
やはり仕事に就いてしばらくすると体調不良が悪化して続けられなくなり、自宅療養になってしまっている方でした。
症状も様々出ておられ、申請は可能と判断しました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人と2回にわたりお会いし、ヒアリングを行ないました。体調の良い日を見計らってヒアリングさせていただきました。
診断書の作成
幸いにかかっていらっしゃった病院がずっと同じ病院でしたので、主治医の先生もご本人の症状の経過をよくわかっておられ、診断書の作成はスムーズでした。
申立書の作成
最近の自宅での生活ぶりや現状どんな症状が現れているかについてもつぶさにお聞きして、申立書に反映するように努めました。
結果
書類の提出をして、2か月程度で障害厚生年金3級の認定が下り、年額約58万円を受け取ることが出来ました。
メンタル障害の場合の就労
うつ病、統合失調症、双極性障害等のメンタルの障害の場合には、就労できるかどうかを厳しく判断されることになります。
一般企業に一般就労、フルタイム勤務が出来ている場合には、認定されるケースは極めて低いと考えてください。
短時間勤務、パートタイム、アルバイト等のように勤務日数や勤務時間が通常よりも限定的な場合には、少し緩く判断してもらえます。
ご家族の方へ
センターではこちらから一方的に話すのではなく、うつ病などの心の病気で苦しまれている相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。