動画で障害年金Q&A!その2
所長、杉山行彦が障害年金の疑問を動画でお答えいたします!
質問
障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらうことは出来ませんか?
障害認定日に障害等級に該当しない場合であっても、その後怪我や病気の症状が重くなった場合には、障害年金を請求することができます。これを事後重症といいます。ただし、請求は65歳の誕生日を過ぎてしまうと請求することは出来ません。
また、別の体の部位に別の障害が発生した場合には、先に起こった障害と後で起こった障害を合わせて認定してもらうこともできます。
質問
精神障害でも障害年金を受けとることはできますか?
メンタルでも症状次第で障害年金を受け取ることができます。うつ病や統合失調症、メンタルでも症状次第で障害年金を受け取ることができます。うつ病、統合失調症、双極性障害、反復性うつ性障害などは受け取ることができます。
ただし、神経症といわれるパニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害などは障害年金の支給対象になりません。
質問
就労すると障害年金はもらえなくなるのですか?
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則的に所得制限はありません。したがって、就労をしていても障害年金を受け取ることは可能です。
ただし、20歳前の障害の場合には、本人が保険料を掛けることがなかったため、所得制限が設けられています。
扶養親族がいない場合で、課税所得金額が360万円で1/2、460万円で全額支給停止になっています。大半の方の場合には、障害基礎年金が支給停止になることはありません。
質問
申請から支給までの期間はどれくらいですか?
障害基礎年金の場合は、平均的に2か月~3か月、障害厚生年金の場合は、3か月~6か月、難しい事案の場合にはそれ以上の時間がかかることがあります。
障害基礎年金の審査の方が早いのは、静岡県内で審査されるためです。障害厚生年金の場合は、東京の日本年金機構にすべて書類が送られるため時間がかかります。
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