65歳以上の方へ

老齢年金と障害年金は併給できません。

ただし、以下の場合は障害年金を受給できる可能性があります。

 

・初診日が65歳前にあること
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で、障害等級に該当すること

 

まずはお近くの年金事務所にご相談ください。

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