動画で障害年金Q&A!

Q 20歳前に初診日がある場合でも、障害年金をもらうことができますか

A できることがあります

生来の障害も含め、20歳前に初診日がある場合でも、障害等級1級または2級に該当する状態にあれば、障害基礎年金を受けることができます。
20歳になったときに、障害等級の1級または2級に該当することが必要です。
20歳前の障害の場合には、保険料の納付要件は問われることはありません。

 

Q 障害等級に目安がありますか

A 障害の程度を認定する場合には、一定の基準があります

国民年金施行令別表と厚生年金法施行令別表です。
おおよその目安は次のようになります。

① 1級
身体の機能の障害または長期の安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、誰かの介助を受けなければほとんど自分で活動ができない程度をさし、病院内の生活ではおおむね活動範囲が別途周辺に限られる場合、家庭内では概ね自室内に限られる程度をいいます。

② 2級
身体の機能の障害または長期の安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
必ずしも誰かの助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度をいいます。病院内の生活ではおおむね病棟内に限られ、家庭内においては、活動がおおむね家屋内に限られる程度を言います。

③ 3級
傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

 

Q 障害の認定はいつ行われますか

A 初診日から1年6か月経った日、またはその間に治った場合は治った日に認定されます

障害の認定は障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月たった日、またはその間に治った場合は治った日に、障害の程度を認定することになっています。
ここで言っている障害が治ったというのは、障害が固定して、これ以上医師の治療を受けても効果が期待できない状態になったことをいいます。
なお、次のように具体的に取り扱われているケースがありますので、参考にしてください。

 

① 肢体の外傷等により切断・離断した場合は原則として切断離断したとき
② 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合は、その手術を行った日
③ 心臓ペースメーカ-、人工弁については、その手術を行った日
④ 人工透析については、透析開始から3か月を経過したとき
⑤ 人工肛門ついては、人工肛門を増設したとき
⑥ 人工膀胱、尿路変更術については、その手術を行った日
⑦ 在宅酸素療法を開始した場合については、それを開始した日
⑧ 喉頭全摘出の場合には、全摘出した日

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