動画で障害年金の解説

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ご参考ください。

障害年金3つの種類

社会保険労務士の杉山行彦です。今日は障害年金の制度についてご案内します。

障害年金の精度には基本的に3つの種類があります。まず1つ目は障害基礎年金、2つ目は障害厚生年金、3つ目は障害共済年金があります。

 

まず1つ目の障害基礎年金ですが、自営業者の方を中心とした年金になり、1級と2級という障害等級があります。2つめの障害厚生金はサラリーマンの方々に対して支給する障害年金で1級から3級までの等級があります。

障害共済年金は公務員の方にかけているケースの場合で、1級から3級までという3種類になります。

 

障害年金の請求方法の概要

障害年金の請求の方法についてご案内します。

障害年金の請求の方法は大きく分けて4つあります。まず1つ目は本来請求権呼ばれるやり方で初診日から1年6か月経ったところで請求するやり方です。

それと遡及請求といって、遡って請求をするということができる場合があります。最後に3つ目は事後重症請求といって認定日現在ではあまり重くなかったけれども、今現在の症状が重いよっていうことで請求する方法、これを事後請求といいます。4つ目は初めて2級というやり方で別物の障害年金を複数持っている方の請求のやり方になります。

 

障害年金請求方法①

まず4つの請求方法のうちの1つ目、認定日請求についてご案内します。

認定日請求というのは本来請求というようにも言われていて、初診日けがや病気の発端になった初診日から1年6か月立ったときの状態が障害等級に該当するということが前提になります。

その障害認定日に障害等級に該当する程度であるかどうかで判定をします。

 

障害年金請求方法②

2つめの請求方法は遡及請求さかのぼり請求といいます。

通常本来請求のように1年6か月経ったところの障害認定日でで障害の状態を見ることになるわけですが、それよりも相当期間遅れてしまった場合、当初の障害認定日にさかのぼって請求することができますその方法を遡及請求といいます。

 

障害年金請求方法③

障害年金の3つ目の受給方法であります事後重症請求についてご説明します。

障害認定日に障害等級に該当する程度にはなかったものの、その後症状が悪化してしまった場合などに請求できます。これを事後重症請求と言います。

この場合には、本来請求のように遡って支給してくれることはなく、請求日の翌月から支給になります。

 

障害年金請求方法④

4つ目の請求方法は初めて2級という請求方法です。

これも一つの障害でなく、複数の障害が症じた場合の請求方法になります。

例えば1つ目の障害が3級、もしくは3級に該当しない程度の障害にあった方に、別の障害が起こったことによって2つの障害を合わせると初めて2級になるというような形で請求する方法があります。これを初めて2級という請求方法になります。

 

障害年金で知っておきたい言葉~初診日編~

初診日とははじめて病院にかかった日のことをいいます。

初診日とは今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のために、はじめて医療機関にかかった日のことを言います。

その後転院しても、また治療の過程で病名が変わった、たとえば糖尿病から腎炎になったというような状況であったとしても症状として因果関係が認められる場合には最初の病院にかかった日が初診日になります。

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