障害年金を申請する(ご自身で行う場合)
障害年金の受給について、申請に必要な書類、またどのような認定を受けるのか、そしてその流れのなかでどのようなことに注意すべきなのかといった点についてご紹介いたします。
当事務所ではこのようなご相談いただいた際、これらについても詳しく説明をした上で障害年金の受給に向けてサポートをさせていただきます。
①書類の準備
これまでのご病気履歴、生活状況等について整理する必要があります。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、申請書類の一式は年金事務所から受け取ることが出来ます。
初診日の病院が変更になったお客様については、受信状況等証明書を提出しなければなりません。
②日常生活状況報告書の作成
医師と患者様のコミュニケーションが少なくなると、実際の状態よりも軽い状態の診断書になってしまいがちで、障害認定を得るのが非常に困難になってしまいます。
このような事態を極力回避するため、診断書を記入していただく医師に現在の状況を十分に確認してもらう必要があります。
そこで、診断書の判定項目に沿って十分なヒアリングを行い、日常生活で支障のあることを細かくお伺いし、「日常生活状況報告書」を書面で作成します。
③診断書の記入内容のチェック
診断書を確認し、日付けの記入間違えの修正や加筆が必要かどうかを確認します。
(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
④病歴就労状況等申立書の作成・裁定請求書の作成、提出
必要書類をそろえて裁定請求書を年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
具体的な書類の作成方法やポイントなどは当事務所までお問い合わせ下さい。