【社労士が解説】働きながら障害年金を貰えるか
こんにちは、静岡障害年金相談センターの杉山です。
最近「働きながら障害年金をもらえますか?」というお問い合わせをよくいただきます。
こちらの記事では実際働きながら障害年金をもらうことができるのか・どのような場合もらえるかを解説します。
精神疾患の場合
まずは精神疾患の方の場合です。
精神疾患の場合は認定で「日常生活にどの程度支障がでているか」を重視されます。
そのため、一般雇用でフルタイムで働いている方は受給が難しい傾向にあります。
ただし、障害者雇用や就労移行支援事業所に通所していて受給をしている事例は複数あります。
参考にしてみてください。
精神疾患以外の場合
精神疾患以外の傷病は申請において「障害の程度」自体を重視することが多いです。
そのため、就労状況に関係なく受給が出来るケースがあります。
例えば、人工透析・脳梗塞・糖尿病・難病等様々な傷病で受給が可能です。
働きながら障害年金を受給をしている事例
当事務所がサポートをして受給決定した就労中の方の事例を紹介します。
右前腕切断により障害厚生年金2級が認定されたケース(詳細はクリック)
網膜色素変性症で2級が認定されたケース(詳細はクリック)
就労中の事例一覧はこちら
障害者雇用の方の事例一覧はこちら
B型事業所通所中の方の事例一覧はこちら
お問い合わせください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
働きながら障害年金を受給したい方は是非一度当事務所にご相談ください。
ご相談はお電話・LINE・お問い合わせフォームより受け付けております。