障害年金の遡求請求とは?申請時の注意点も解説!【まとめ】
こんにちは静岡障害年金相談センターの杉山です。
最近「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」のご相談をよくいただきます。
こちらの記事では遡及請求のルールや遡及請求が認められない場合・支給をされる金額・受給事例等をまとめています。
もくじ
1.障害年金の申請できるタイミング
障害年金の申請は、原則的に初診日から1年6カ月(認定日)を経過していれば申請をすることが出来ます。
1年6カ月(病気によっては例外有)を過ぎていれば、請求はいつでもできることになります。
わかりやすく言えば、初診日から1年6カ月経過した時点の診断書が書いてもらえれば、最速で申請が出来ることになります。
2.遡及請求とは
しかしながら 障害年金の制度があることを知らなかったばっかりに、申請をしていない…ということもあり得ます。
初診から1年6カ月経過した時点(障害認定日)から期間がかなり経過をしていても、認定日当時の診断書を当時かかっていた病院で作成してもらうことが出来れば請求することが出来ます。
これを「遡及請求」といいます。
遡及請求
本来請求
3.遡及請求のルール
遡及請求ができ、審査の結果認定日での請求が認められた場合には、1回目の振り込みの際に、過去の年金額がまとめて支給されることになっています。
しかし、注意していただきたいのは、年金の遡りは最高5年間という決まりがあります。
仮に認定日が8年前の申請が認められたとしても、年金を支払ってもらえるのは5年間のみです。
4.遡及請求が認められない場合
認定日の診断書と最近の診断書の2枚を提出して審査を受けても、認定日の時点の症状が軽いために認められないことがあります。
この場合、最近の症状の診断書が認定基準に該当する場合には、「事後重症請求」として最近の状態のみが認定されることもあります。
他にも、初診日から1年6か月経過時点で、治療歴がなく、診断書がない方は遡及請求はできません。
5.遡及請求を行なう上での障害
遡及請求は、初診から1年6か月の時点の認定日(例外有)の診断書の作成が必要です。
カルテの保存
しかしながら遡る期間が長いほど、病院にカルテが保存されておらず、申請を断念せざるを得ない方もたくさんいらっしゃいます。
総合病院など大きな病院は、特にカルテの保存期間が最高5年というケースが多々見受けられます。
当時の医師がいない
特に遡りの診断書は、当時受診した医師がまだいらっしゃればあまり問題ないですが、
大きな病院ほど当時の医師がいないことがあります。
その場合には、当時の診断書の作成を断られる場合もありえますし、今の医師が当時のカルテを見て書くということもありえます。
その場合実際のところ当時の症状を的確に反映した診断書が出来上がってくるのかも疑問になります。
6.遡及請求で支給される金額
遡及請求の条件に該当している場合には、最高5年の年金を受け取ることができます。
例えば、障害基礎年金2級の場合には、5年の遡りが認められると約400万円近くの年金を1回目に受け取ることが出来ます。
当センターが扱った事例の中には、障害厚生年金で約1,000万円近くの年金を受け取ることが出来た方もいらっしゃいます。
7.遡及請求の受給事例
当事務所でサポートをした受給事例をご紹介します。
うつ病で障害基礎年金2級の受給したケース
統合失調症で障害基礎年金2級が5年遡りで認定されたケース
脳出血による後遺症により障害厚生年金2級が5年遡りで認定され1000万円以上の年金が受け取れたケース
8.申請はお早めに
年金支払いの権利は、5年を超えてしまうと時効にかかってしまいます。
申請は出来る限りスムーズに行うことが重要です。
9.お問い合わせください
以上のように、遡及請求を行なう場合には少し手間がかかります。
スムーズに申請しないとさらに時効にかかる期間がのびてしまいますので、可能な限り障害年金を専門に扱う社会保険労務士の助けを借りることをおすすめします。
是非一度当事務所にお問い合わせください。お電話・LINE・お問い合わせフォームよりご相談可能です。