人工血管・ステントグラフトの挿入されている方は障害年金の受給可能性があります
こんにちは、静岡障害年金相談センターの杉山です。
こちらの記事では大動脈瘤、大動脈解離により人工血管、ステントグラフトを挿入置換している方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
大動脈瘤、大動脈解離とは?
動脈硬化によって心臓の血管の互いの層がはがれ、中膜と外膜の間に血液が流れ込んだものが、大動脈解離(解離性大動脈瘤)です。
大動脈瘤、大動脈解離が起こると
心臓の病気で大動脈瘤や大動脈解離が発症すると、多くの方は人工血管への挿入置換やステントグラフトへの置換手術を行なうことになります。
障害年金の申請の可能性について
人工血管、ステントグラフトのように心臓に人工物を挿入置換する場合には、障害年金を受け取ることのできる可能性があります。
症状が出てからあまり時間をおかないうちに挿入置換手術を行なうことが多いです。
障害年金の申請要件として、初診日から1年6か月以上経過しないと申請が出来ないという要件がありますが、人工血管やステントグラフトのように人工物を体の中に挿入置換するケースの場合には、1年6か月を待たなくても申請が可能です。
極端な話、胸の痛みが出て救急車で搬送され、その日のうちにステントグラフト手術を行なった場合であっても、申請は可能です。初診日=認定日ということになります。
障害年金申請の場合の注意点
人工血管、ステントグラフト挿入置換の場合には、基本的に3級の認定になります。
従って、申請が可能な方は、初診日が厚生年金加入中の方に限られてしまいます。初診日が国民年金の場合には、障害基礎年金は3級がありませんので、残念ながら申請が出来ないことになりますのでご注意ください。
もう一つの留意点は、「労働に支障が生じる程度の症状」であることが必要です。全くの無症状で、日常生活や働くことに全く支障がない場合には支給対象にならないことがあります。
診断書の一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当することが必要です。
一般状態区分「イ」
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業
はできるもの
一般状態区分「ウ」
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起きているもの
受給事例
障害厚生年金3級が認定になり、年間約100万円の年金が受け取れるようになった事例
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